統合美容研究協会『IBRA』
美容薬事輸入21年の実績
美容機器輸入販売サポート

※1:カテゴリー→美容機器 輸入名→製品名で輸入
※2:当協会で行う場合、不良があった場合のリカバリー対応
    • 販売会社で行う場合は、行政管理上必要な指定検査後発送許可
※3:輸入管理・行政対応書類作成保管(5年間行政対応)
※4:当協会機器の修理、メンテナンス対応
    • 当協会が修理を行う場合は別途料金
    • 販売会社への修理方法をレクチャー可能
※5:販売時に必要な取扱説明書(写真撮影含む)・PLシール・販売先シールの制作サポート
※6:FEDEX大口割引が適用されます。
    • 海外料金と協会大口割引と比べ料金の安い方を適用

※7:販売先名で納品先まで指定配送
※8:大口納品の場合、増トン車(積載5.500kg)までの輸送なら当協会が指定先(倉庫)までの輸送を行い輸送代金のコストカットが行えます(別料金)
※9:納品先への納品代行(業務用エステ機器に限る)

    • 輸送から納品、設置、動作確認、使用法説明・不用品処分迄をカバー

◎美容機器総発売元の流れ


正規美容機器輸入の流れ

◎当協会の美容機器輸入代行業務について


業務用、ホームケア用美容機器を輸入するに当たり、税関法・薬機法・医師法などの法律に抵触するなど通常の雑品輸入に比べ難易度の高い輸入になります。
当協会では薬事輸入20年以上の実績で、美容機器薬事輸入の専門知識がなくても当協会がサポート致します。
また、当協会では、美容機器の輸入だけではなく、製品の取扱説明書作成や輸入管理、製品管理、納品、メンテナンスまで、幅広いサポート体制で美容機器輸入をサポート致します。

◉当協会の美容機器輸入代行は『薬事非該当』による正規の輸入により、PL保険やエステ保険(店舗賠償保険)などにも対応でき、販売側、導入側の安心度が違います。

輸入代行した機器は医療機関(美容クリニックや併設メディカルサロン含む)への販売は薬事上行うことができません。
※医療機関等への機器の導入は管轄厚生局にて薬監証明取得による輸入になります。
※薬監証明取得は医師免許書及び輸入する医師の捺印が必要です。
 
美容機器ビジネスサポート

◎対面相談費用:20,000円(税別)
(2025年2月1日〜3月31日迄の相談は無料)
※交通費別途必要になります。


美容機器販売『新規事業参入』相談


◉安心の薬事非該当製品の取り扱い
◉合法製品のご案内(エステ機器やホームケア用)
◉販売したい機種の案内(何百種類の中から選択可)
◉機器代金の支払いについて
◉消耗品等の入手について
納品や設置について
故障時の修理やメンテナンスについて
◉その他



薬事非該当美容機器


エステティックサロンで安心しで使用できる業務用機器


※当協会の輸入する美容機器は全て『薬事非該当』となり、エステ保険(店舗賠償保険)も含め、サロン運営上問題なくご使用いただけます。


業務用・家庭用
◉美容機器販売は法人のみ
複数台の場合OEM/ODM対応


エステ業務用美容機器正規品の証

◎当協会輸入代行製品保険引受先
三井住友海上火災保険株式会社

◎販売する側も使用する側も安心の保険適用


美容機器に関連する事故は保険会社から『医療機器ではない証明』が求められます。
保険に加入していても『医療機器ではない確認』が取れない場合、保険が適用されないケースが多発しており、問題化しています。


美容機器の正規輸入でない場合、販売先PL保険が適用されない、エステ保険(店舗賠償保険)の対象外になるなど、販売、使用側共に、大きな損害のリスクが伴い、会社存続にも重大な影響を与えます。
当協会では、正規輸入品につき保険対応可。
販売側・使用側双方が安心でき、不安のない美容機器ビジネスを展開できるようなります。


医療機器該当するエステ美容機器

医療機器に該当する美容機器↓

◎E-Light搭載脱毛マシン ◎LED脱毛マシン 
◎レーザー脱毛機
◎アートメイク除去レーザー ◎HIFU(ハイフ)
◎脂肪冷却(冷凍システム)
◎高周波ペン(シミ除去・イボ)
◎その他(お問い合わせください)


販売側:関税法・薬機法違反・その他の違反
使用者側:薬機法・医師法違反

 

美容機器輸入販売は慎重に!(安易な輸入は高リスク)


業務用美容機器の安易な不正輸入は関税法や薬機法・医師法などに抵触し、販売側・使用者側に高リスクの経営状態に陥るため美容機器輸入は細心の注意が必要になります。

美容機器不正輸入(虚偽輸入=関税法違反=薬機法と同等の罰則)とは、薬事上の法律を無視し、美容機器とは全く関係のない製品(例:掃除機・空気清浄機、その他、部品・ハンドキャリー、個人使用の目的等)で輸入が行われ、サロン等に販売が行われているケースがあります。
それらの機器は『未承認医療機器』扱いとなり、信用して導入して頂いたサロン側に対して、薬機法及び医師法違反など高リスクの運営状態にしてしまい、販売責任が問われることになります。

 

業務用美容機器の部品輸入による国内組み立ては販売(日本製)は未承認医療機器の無許可製造となります。不正輸入よりも悪質と見なされます。


統合美容研究協会『IBRA』
美容機器販売新規事業サポート


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