エステティックサロンにおける『HIFU』の取り扱いについて
医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について
⚫︎通知内容は上記PDFで確認できます⚫︎
厚生労働省医政局医事課長通知により、エステサロンにおけるHIFUの使用が全製品使用禁止となる内容です。
6月7日以降、サロン内でのトリートメントが行われたと発覚した場合、警察と保健所と連携し実態調査が行われます。
本通知を受け、当協会では、輸入代行を行なったHIFU機器に対し、当協会輸入元責任において販売先と連携し販売店舗様からの通知の問い合わせに対応するため、下記について確認をいたしました。
◉サロン内のハイフの取り扱いをどうしたらいい
◉2、3回は指導だけだから継続しても大丈夫と聞いた
◉複合機に搭載されているハイフは大丈夫と聞いた
◉転売サイトでの販売について
◉HIFUを名前を変えて使用している
◉個人輸入したHIFUについて
◉HIFUの役務が残っている場合の措置
◉確認先
◼︎厚生労働省 ◼︎経済産業省
◼︎都道府県(発売先都道府県)
東京都・神奈川県・群馬県・茨城県・大阪府・京都府・和歌山県・奈良県・兵庫県・福岡県・熊本県
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個別で対応させていただいております。
※ご相談の内容は秘密厳守とさせて頂きます。